日本の皆さん、こんにちは。
我々はアノニマスです。
2018年3月に、内閣官房長官の菅義偉が、日本政府は漫画の著作権侵害に対処するために、あらゆる可能な手段を検討することを発表していました。
さらに4月初旬、日本政府は明らかに憲法第21条に違反するにもかかわらず、いわゆる「海賊版の漫画共有サイト」をブロックするためにインターネットプロバイダーからの協力を求めると発表しました。
政府は正当化の根拠として、刑法の第37条の規定により漫画の著作権侵害を「現在の危難」にあてはまると見なしていることが明らかになりました。刑法を引用すると、「…財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は罰しない」とのことです。
我々は確かに「現在の危難」を認識しています。しかし、その危難は漫画の著作権侵害などではありません。
政府による通信の秘密の侵害及び検閲すなわちこれらは憲法違反にあたり、このような危難は明らかに目の前にあります。
我々は著作権侵害サイトの味方をしません。もちろんかばうこともしません。これらのサイトを擁護するために、この問題について述べるわけではありません。
しかし、刑法の第37条の規定によるサイトブロッキング正当化には無理があります。また、危険な前例となるでしょう。
海賊版の漫画共有サイトは漫画産業の利益に影響があるかどうかにもかかわらず、利益の損失を「現在の危難」と見なすことは全くできません。刑法の第37条の定義をそこまで広げてしまうと、さらなる濫用を招くでしょう。単なる著作権侵害と比べたら、多くの行為や情報はもっと危険であると判断され、ブロックすることを正当化できます。
刑法の第37条の規定により、児童ポルノサイトのブロックが「危険な先行き」の懸念を引き起こしました。「憲法第21条に対する限られた例外であるからその心配はいらない」と言われていましたが、結局その「危険な先行き」が始まってしまいました。
拘束力を持った法律が存在しないとしても、警察あるいは政府からの「協力依頼」は明らかに圧力です。権力の座から「お願い」が来るということで、結局プロバイダーは萎縮してしまい、実質的には政府からの強要による協力ということになってしまうでしょう。「協力依頼」は事実上の「命令」に過ぎません。
さらに、政府からブロッキングを求められることで、インターネットプロバイダーにユーザーの閲覧履歴を一般的に監視するよう奨励されることになります。その際、憲法が保障する通信の秘密に抵触します。その結果、監視社会を拡大させてしまいます。
我々は、政府によるサイトブロッキング協力依頼を強く非難します。日本のインターネットプロバイダーにそういう依頼を拒否するよう強く求めます。憲法第21条が保障する通信の秘密の権利を守って下さい。中国あるいは北朝鮮のような独裁国家においてはこうした行動が予期されますが、日本のような立憲民主主義国がするようなことではありません。
ただし、サイトブロッキングを止めるよう政府とプロバイダーに求めるだけで十分ではありません。日本のネットユーザーは自ら通信の秘密を保護しなければなりません。これを可能にするために、TorやVPNソフトを用いることを強く提案します。我々は日本の皆さんにTorまたはVPNソフトをより一層広める努力をしたいと思います。そしてそのようなソフトを利用してサイトブロッキングを擦り抜ける方法に関する知識を広め共有していきたいと思います。
日本のネットユーザーの皆さんへ、今からTorやVPNの使用を強く推奨します。簡単にサイトブロッキングを擦り抜ける人が多くなる場合、行政による検閲はますます非効果的になります。そして検閲する権限を強化するために日本国憲法を踏みにじる政治家への伝言があります。
恥を知りなさい。
我々はアノニマス。
我々は大群です。
許しはしない。
忘れはしない。
我々を待ち受けなさい。