2020年 2月19日 水曜日、フライトレーダー24とケムトレイル人工降雨ポパイ作戦をぶっこわす!2日晴れたら3日目ケムトレイル!ANA、JAL、ケムトレイルバクマキ!

NH382 yonagoからtokyo Airbus A320-214
NH3771 tokyoからkagosima
Boeing 737-81D
NH847 tokyoからbankok
Boeing 787-8Dreamliner
NH991 tokyoからosaka
Airbus A320-214
BC301 Tokyoからkagosima
Boeing 737-81D
NH292
Totoriからtokyo
Boeing737-881
JAL119
Tokyoからosaka
Boeing 767-346(ER)
JAL 114 osakaからtokyo
Boeing 747-346(ER)
JAL 37 tokyoからシンガポール
Boeing 777-246(ER)
などが、バクマキ!
JAL、JAL、ジェットスター
JAL、ANAなど
悪魔、魔王に対してケムトレイル撒いて悪魔崇拝したところでただただ気持ち悪い、としか思えませんでした
一般市民がかわいそう、ケムトレイルで洗濯物や、地域が、空気が汚されるのは気持ち悪い😩としか思えませんでした
病気を意図的に蔓延させているとしたら傷害罪発生しないのでしょうか?
皮膚を無理やりただれさせる現象も傷害罪に格闘しないのでしょうか?
何本も、何本もケムトレイル撒けば下痢になるわなwww

傷害罪(しょうがいざい)は、人の身体を害する傷害行為を内容とする犯罪であり、広義には刑法第2編第27章に定める傷害の罪(刑法204条~刑法208条の2)を指し、狭義には刑法204条に規定されている傷害罪を指す。

傷害罪法律・条文刑法204条保護法益身体主体人客体人実行行為傷害行為主観故意犯結果結果犯、侵害犯実行の着手-既遂時期傷害の結果が生じた時点法定刑15年以下の懲役又は50万円以下の罰金未遂・予備なし(暴行罪成立の可能性)

ケム・トレイル (英: chemtrail)は、飛行機雲(英: contrail)に似ているが直ぐに消散せず長く残留する特徴があり、航空機から散布される有害な目的を持った人工物質であるとする説。

名称編集

ケミカル(chemical、化学的)にトレイル(trail、航跡)をつなげた混成語である。

概要編集

Chem-Trail, (ケム・トレイル) なる語は 2004年にエイミー・ワージントンが用い始め、「極秘プロジェクトに係わる航空機から散布された何トンもの微粒子状物質」で「アスベスト、バリウム塩、アルミニウム、放射性トリウムなどを含む有毒金属を含んで」

気象兵器(きしょうへいき)とは人為的に気象を操作することにより敵対する国家や地域に損害を与えることを目的とした兵器の一種。環境改変技術のひとつでもある。1977年の環境改変兵器禁止条約においては、環境改変技術(Environmental Modification Techniques)と表現され、「自然の作用を意図的に操作することにより地球(生物相、岩石圏、水圏及び気圏を含む。)又は宇宙空間の構造、組成又は運動に変更を加える技術」と定義されている(本項目で後述)。

「気象制御」も参照

概要編集

人間に被害を与える気象現象を軍事目的で人為的に発生させるものである。 ベトナム戦争におけるポパイ作戦(Operation Popeye)において人工降雨が軍事目的で使用された。英語版enを参照。

環境改変兵器禁止条約編集

1977年5月18日、軍縮NGOの「環境制御会議(Environmental Modification Convention)」において気象兵器を制限する環境改変兵器禁止条約(環境改変技術の軍事的使用その他の敵対的使用の禁止に関する条約;Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques。略称はENMOD)がジュネーヴにおいて採択された[1]。なお、東京大学の田中明彦教授は、「環境改変技術敵対的使用禁止条約」と訳しており[2]、また中京大学の杉江 栄一は「環境破壊兵器」と訳している[3]。 同条約では、環境改変技術を破壊や攻撃などの軍事目的による使用を禁止し、気象制御などの平和目的での使用に限定された[4] 。
日本国憲法 第14条(にほんこくけんぽう だい14じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、法の下の平等(差別のない状態)、貴族の禁止、栄典について規定している。平等権に関して規定しているとも言われる。

条文編集

日本国憲法第14条 – e-Gov法令検索

第十四条すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。華族その他の貴族の制度は、これを認めない。栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。