放射能を「無主物」と言い放つ東電と裁判所の責任

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ニュース・コメンタリー (2011年12月03日)
放射能を「無主物」と言い放つ東電と裁判所の責任
 福島県内でゴルフ場を運営する会社が、東京電力に対し、敷地内に飛散した放射性物質の除去などを求めていた仮処分の申し立てを、東京地裁は31日、却下する決定を下したが、この申し立てに対し東電は、ゴルフ場に積もった放射性物質は誰のものとも言えない「無主物」であると主張している。
 仮処分を申請したのは福島県二本松市でゴルフ場を経営する「サンフィールド二本松ゴルフ倶楽部」。
 サンフィールドが、東電が他人の土地の上に放射性物質を付着させ、土地の利用に制限をかけていると主張したのに対し、東電側は放射性物質は誰の所有にも属さない「無主物」であって、飛んでいる虫のようなものだから除去する責任を負わないと主張した・・・・。